
行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、
国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持っ
て職務にあたるよう心がけています。規則により制定されている行政書
士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもの
で、調和と真心をあらわしています。
行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意を
もって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、
国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
- 行政書士試験に合格する。
- 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれ
を通算して20年以上(高等学校を卒業した者等は17年以上)ある。
(行政書士法第2条第6号)
- 弁護士(行政書士法第2条第2号)、弁理士(行政書士法第2条第3
号)、公認会計士(行政書士法第2条第4号)、税理士(行政書士法第2
条第5号)となる資格がある。
上記の1、2、3のいずれかに該当すると、行政書士となる資格を得るこ
とができます。しかし、これだけでは行政書士として業務を行うことはで
きません。行政書士として業務を行うには、日本行政書士会連合会に対し、
その事務所を設けようとする都道府県の行政書士会(兵庫県内に事務所を
設けるのなら、兵庫県行政書士会)を経由して登録の申請をしなければな
りません。ただし、次の場合は、行政書士となる資格を有しません。
- 未成年者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
- 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 行政書士法第6条の5<登録の取消し>第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 行政書士法第14条<業務の禁止等の処分>第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者